通常30名様以上で派遣が可能になります。
ポイントは、3つ。
(1) 作業場所の有害要因から労働者の健康障害を防ぐ作業環境管理
(2) 作業をコントロールし、労働に起因する健康障害を防ぐ作業管理
(3) 疾病の早期発見、その結果に基づく事後措置、さらには健康増進を図る健康管理 があります
健康診断は、健康管理の最も主要な対策です。労働安全衛生法で定められた事業者の責務です。
健康診断の結果は、労働者に通知しなければなりません。また、有所見者については、医師または歯科医師の意見を聴き、必要があると認められるときは、就業場所の変更等の措置を講じなければいけません。