2024年 4月 4日
新型コロナウイルス等への感染予防対策について
当協会では新型コロナウイルス等の感染予防対策および拡散防止のため、
以下の条件に該当される方は健診の見合わせと受診の延期をお願いします。
・受診当日に、発熱(平熱より高い体温或いは37.5℃以上)・強い倦怠感・
息苦しさ・風邪の症状(咳・喉の痛み等)・下痢・味覚異常・嗅覚異常のある方
(但し、胃カメラ又は肺機能検査を受診される方は7日以内に上記の症状があった方)
・新型コロナに感染している方
・新型コロナ感染後、厚労省の示す療養期間が終了していない方
●健診を受診される方へのお願い
・問診の内容(体調・現病歴等) によっては当日の健診や検査の中止をお願いする場合が
ありますのでご了承ください。
・新型コロナワクチンを接種した方は接種後3日以上経過してからの受診を推奨します。
・健診は新型コロナワクチンの接種と別日での受診を推奨します。
・健診会場では咳エチケットのご協力と不要な会話等はしないようにご配慮ください。
・健診前と健診後に手指のアルコール消毒または石鹸による手洗いをしてください。
・問診票は事前にご記入の上お越しください。
お客様にはご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
一般財団法人広島県集団検診協会
[巡回健診] について、詳しい資料は、こちらをご覧ください。[資料を見る]
[施設健診] について、詳しい資料は、こちらをご覧ください。[資料を見る]
ポイントは、3つ。
(1) 作業場所の有害要因から労働者の健康障害を防ぐ作業環境管理
(2) 作業をコントロールし、労働に起因する健康障害を防ぐ作業管理
(3) 疾病の早期発見、その結果に基づく事後措置、さらには健康増進を図る健康管理 があります
健康診断は、健康管理の最も主要な対策です。労働安全衛生法で定められた事業者の責務です。
健康診断の結果は、労働者に通知しなければなりません。また、有所見者については、医師または歯科医師の意見を聴き、必要があると認められるときは、就業場所の変更等の措置を講じなければいけません。